
記載事項の注意点は UKの法規です。
CEマーキングの自己適合宣言書での指令に相当します。
指令という言葉はCEマーキングのコア部分です。
EUが指令を発して、その指令に適合するように各国が法律を整える
というのがCEマーキングの仕組みです。
UKCAマーキングではCEマーキングのスキームを踏襲して、RoHS指令、EMC指令、LVD等に対応した法律が作られています。
それらは法律の中で、Statutory Instruments(規則・命令)として分類されています。
記載事項の注意点は UKの法規です。
CEマーキングの自己適合宣言書での指令に相当します。
指令という言葉はCEマーキングのコア部分です。
EUが指令を発して、その指令に適合するように各国が法律を整える
というのがCEマーキングの仕組みです。
UKCAマーキングではCEマーキングのスキームを踏襲して、RoHS指令、EMC指令、LVD等に対応した法律が作られています。
それらは法律の中で、Statutory Instruments(規則・命令)として分類されています。